会則

(会の名称・事務局)
第1条 本会を三重大学教育学部同窓会という。
   本部事務局を三重大学教育学部内におく。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校並びに会員の向上発展に寄与することを
   目的とする。
(会員及び客員)
第3条
 1、本会は三重県師範学校・三重県女子師範学校・三重県立青年学校教員養成所・
  三重県立女子青年学校教員養成所・三重県立実業教員養成所・三重師範学校・三
  重青年師範学校・三重大学学芸学部・三重大学教育学部並びに同大学院の卒業(
  修了)者・在学生とそれに準ずるものを会員とする。ただし在学生は会費を免除
  する。
 2、三重大学学芸学部・教育学部・三重師範学校・三重青年師範学校の現旧教職員
  を客員とする。
(事業)
第4条 本会は次の事業を行う。
  1 会誌(同窓会通信)と会員名簿の発行
  2 物故会員への香料及び弔辞
  3 継続30年会員の表彰
   ・継続年数は卒業後からとする。
  4 教育学部学生及び、現職教員に支援・助成をする。
   ・学部生には入学時に奨学金を貸与する。
   ・奨学金については三重大学教育学部同窓会奨学金実施要項を定める。
   ・現職教員に教材研究・開発助成する。
   5 教員採用試験および新規採用教員への支援と助言
   6 その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
   会  長 1 名   副 会 長 2 名
   常任理事 1 名   理  事 若干名
   評 議 員  若干名   会計監査 2 名
(役員の選出方法)
第6条
  1 会長及び副会長、常任理事は、理事の互選とし、理事は大学内会員等から、
   評議会で選出し、総会で承認する。
  2 評議員は、各支部長及び専攻領域代表とし、理事会で選出し、会長が委嘱す
   る。
  3 会計監査は評議員会で推薦し、会長が委嘱する。
(役割)
第7条
  1 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代表する。
  3 常任理事は事務及び会計を司る。
  4 理事は会務を審議、分掌する。  
  5 評議員は本会運営の重要事項を審議する。
  6 会計監査は会計を監査する。
(任期)
第8条
   役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(顧問)
第9条 本会に次の顧問を置く。
  2 顧問は、三重大学学長・三重大学教育学部長及び、本会会長を務めた者とし
   会長が委嘱する。
(会議)
第10条 本会に次の会議を置く。
  1 総会
   総会は隔年開催し、会務報告、予算及び決算の承認、役員の選出、懇談等を
   行う。 ただし、必要に応じ臨時に開催することがある。 
   総会が開催されない年は、評議員会をもって総会に代える。
  2 理事会
   理事会は会長・副会長・常任理事・理事を以て構成する。
  3 評議員会
   評議員会は会長・副会長・常任理事・理事・評議員を以て構成する。
   総会の開催されない年は、評議員会で会務報告、予算及び決算の承認、役員
   の選出、懇談等を行う。
第11条
   会議は必要に応じ開催し、会長が招集する。
第12条
   会議の議長は出席会員の互選により決定する。
  2 議事は出席者の過半数で決する。
(支部)
第13条 本会に下記の支部を置く。
  2 各支部は、支部長を選出する。
  3 支部長は各支部を総括する。
   桑名1(桑名)・桑名2(桑名郡)・いなべ・四日市・三重・鈴鹿・亀山(鈴
   亀)・津1(津市)・津2(久居)・津3(安芸)・津4(一志)・松阪1(松
   阪)・松阪2(飯南)・多気・伊勢・度会・伊賀1(上野)・伊賀2(阿山)・
   伊賀3(名賀)・ 名張・鳥羽・志摩・尾鷲・北牟婁・熊野・南牟婁・東京・
   大阪・名古屋・大学本部・その他
(経費)
第14条 本会の経費は次による。
  1 入会金  10,000円 入会時(大学への入学時)に納める。
  2 会 費   全会員が毎年1,000円を納める。
          ただし、在学生は会費を免除する。
    満70歳以上の会員は会費を免除する。
    上記の金額は評議員会を義を経て総会で決定する。
  3 寄付金
  4 その他
(会計年度)
第15条
   本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第16条
   会員は住所その他異動が生じたときはその都度本会に通知するものとする。
   会員が死亡したときは連絡を受けた会員は直ちに死亡会員の所属支部の支部
   長に報告する。
第17条 母校職員及び本会役員にして特に功労のあるものには、転退職の際に感謝
 の意を表する

付 則  
もと三重師範学校同窓会、同陰涼会、もと三重青年師範学校同窓会の財産はすべて本会の所有に属するものとする。
付 則
1 この改正会則は、平成8年6月8日から施行する。会費については平成9年4月
 1日から施行する。
2 この改正会則は、平成30年2月4日から施行する。会費については平成30年
  4月1日から施行する。